2008-06-09 Mon 11:55
こないだ、彼女の結婚ビザをもらいました。
この結婚ビザってのは実は通称で、正式には、「日本人配偶者等」の「在留資格」っていうんですよ。
申請を出したのは四月末で、連絡が来たのは五月中旬。約2週間でビザが出ました。
僕がした手続きは、「在留資格変更」の手続きです。「資格変更」の手続ってのは、もともと、就労ビザの人が日本人と結婚したので「配偶者」に切り替える場合なんかに使う手続きです。
資格変更ってことは、妻にもともとビザがあったのかって思われる人がいるかもしれませんが、別にビザを持っていたわけではありません。
実は、日本と韓国は相互に短期滞在のビザを省略する協定を結んでいて、90日以内ならビザをもらう手続きをしなくても滞在することができます。これ一般には「ビザなし渡航」って言われているので、ビザがないように思われてるんですけど、実際には手続き省略の協定なので、手続きなしの「短期滞在」のビザをもらってるということになるんです。
なので、新婚旅行が終わって日本に妻を連れてくるときに、もらった「短期滞在」の資格を変更するってことで、「資格変更」の手続をしたというわけです。
用意した書類は、「資格変更」申請の用紙に、僕の給与明細、在職証明、保証書、戸籍謄本、韓国での結婚を証明する書類などなど。申請書類のなかに、つきあってから結婚するまでの経過を書くところがあるので、その経過説明を補うための資料として写真を5枚くらい、彼女の手紙をつけました。
これらの添付資料はなくても、許可が下りなくはないのですが、「2枚程度」は出すように推奨されてます。ようは、偽装結婚でないことを当局が判断するための材料というわけです。
このへんの事情を彼女に説明したんですが、「何で写真なんかつけるの」「なくても下りた子もいるよ」といやそうな顔をしているので、「じゃあ、自分で申請する? 許可もらえなくてもいいの?」とおどかしながら、書類を提出しました。
結局とりにいったのは、はがきが届いてからさらに2週間あとの五月末になりましたが、2週以内にビザがもらえたので、彼女はご機嫌でした。
ビザもらってから、区庁にいって外国人登録証の変更(短期滞在→日本人配偶者)手続きを完了。これで彼女が日本で生活するための基本的な条件はととのいました。
この結婚ビザってのは実は通称で、正式には、「日本人配偶者等」の「在留資格」っていうんですよ。
申請を出したのは四月末で、連絡が来たのは五月中旬。約2週間でビザが出ました。
僕がした手続きは、「在留資格変更」の手続きです。「資格変更」の手続ってのは、もともと、就労ビザの人が日本人と結婚したので「配偶者」に切り替える場合なんかに使う手続きです。
資格変更ってことは、妻にもともとビザがあったのかって思われる人がいるかもしれませんが、別にビザを持っていたわけではありません。
実は、日本と韓国は相互に短期滞在のビザを省略する協定を結んでいて、90日以内ならビザをもらう手続きをしなくても滞在することができます。これ一般には「ビザなし渡航」って言われているので、ビザがないように思われてるんですけど、実際には手続き省略の協定なので、手続きなしの「短期滞在」のビザをもらってるということになるんです。
なので、新婚旅行が終わって日本に妻を連れてくるときに、もらった「短期滞在」の資格を変更するってことで、「資格変更」の手続をしたというわけです。
用意した書類は、「資格変更」申請の用紙に、僕の給与明細、在職証明、保証書、戸籍謄本、韓国での結婚を証明する書類などなど。申請書類のなかに、つきあってから結婚するまでの経過を書くところがあるので、その経過説明を補うための資料として写真を5枚くらい、彼女の手紙をつけました。
これらの添付資料はなくても、許可が下りなくはないのですが、「2枚程度」は出すように推奨されてます。ようは、偽装結婚でないことを当局が判断するための材料というわけです。
このへんの事情を彼女に説明したんですが、「何で写真なんかつけるの」「なくても下りた子もいるよ」といやそうな顔をしているので、「じゃあ、自分で申請する? 許可もらえなくてもいいの?」とおどかしながら、書類を提出しました。
結局とりにいったのは、はがきが届いてからさらに2週間あとの五月末になりましたが、2週以内にビザがもらえたので、彼女はご機嫌でした。
ビザもらってから、区庁にいって外国人登録証の変更(短期滞在→日本人配偶者)手続きを完了。これで彼女が日本で生活するための基本的な条件はととのいました。
